下記の空欄に、法定相続人の人数、財産、債務等の金額を入力し、計算ボタンをクリックすると相続税の総額概算値が計算できます。 |
| (注) |
配偶者の税額軽減は、配偶者が法定相続分(法定相続分が16,000万円に満たないときは16,000万円)まで相続するものとした場合に、
軽減される税額を表示しました。 実際には、配偶者が現実に取得した金額に応じて、軽減される税額を計算します。 |
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法定相続人が、配偶者と子以外の場合には対応しておりません。 |
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計算結果は、概算値であり、税務申告等に利用できるものではありません。 |
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本ソフトウエアの使用または計算結果に起因するいかなる損害も補償いたしません。ご自身の責任においてご利用下さい。 |
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