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新会社法の施行により、種類株式の種類、内容が整理されました。
種類株式の導入には、株主総会の特別決議(一部は特殊決議等)による定款変更及び登記の手続きが必要です。
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| 【種類株式】 |
(1) |
配当に係る優先株、劣後株
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(2) |
残余財産分配に係る優先株、劣後株 |
(3) |
議決権を行使できる事項に制限のある株式 特定株主の、議決権の全部又は一部に制限を付すことが可能\r
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(4) |
譲渡制限
一部の株式にだけ譲渡制限を付すことが可能 |
(5) |
取得請求権付株式 株主が、発行会社に対して、その取得を請求する事が可能 |
(6) |
取得条項付株式
発行会社が、特定株主から、一定事由の発生により、強制取得することが可能 |
(7) |
全部取得条項付株式
発行会社が、特定株主の保有する株式の全部を、強制取得することが可能 |
(8) |
拒否権付株式
株主総会決議事項のうち、ある事項につき、拒否権付種類株主総会の決議をも必要とすることが可能 |
(9) |
役員選任権付株式 |
(注)株式の全部に譲渡制限を付している会社は、上記の(1)、(2)、(3)について、株主ごとに異なる取扱が可能ですが、この場合は、特殊決議(定足数に制限はないが、総株主の半数以上かつ、総株主の議決権の4分の3以上の決議)が必要です。
全部の株式に(4)の譲渡制限を付す場合は特殊決議(定足数に制限はないが、議決権を行使できる株主の半数以上かつ、議決権を行使できる株主の議決権の3分の2以上の決議)が必要です。
既存株式の全部について?取得条項付株式に変更するには、株主全員の同意が必要です。
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種類株式は、上場会社の買収防衛策で取り上げられがちですが、
非上場の同族会社といえども、新会社法の適用があるかぎり、当然に上記すべての種類株式の発行が可能です。 |
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種類株式の相続評価 |
下記の種類株式については、国税庁から情報として相続評価が明らかにされています。
概要を掲載します。
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1.配当優先の無議決権株式
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(1) |
配当優先株式
類似業種比準方式により評価する場合には、株式の種類ごとに、その株式に係る配当金により評価する。
純資産価額方式で評価する場合は、配当金の多寡は評価要素としていないことから、従来どおり、評価通達185(純資産価額)の定めにより評価する。
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(2) |
無議決権株式
原則的評価が適用される同族株主が相続した無議決権株式は、原則として、議決権の有無を考慮せずに評価するが、議決権の有無によって、株式の価値に差が生じるのではないかという考えもあることを考慮し、一定要件のもとに、原則的評価額から5%を控除し、控除した金額を、議決権のある株式に加算して申告することができる。 |
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<算式>
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無議決権株式の1株の評価額 = A × 0.95
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議決権のある株式への加算 = A × 無議決権株式総数 × 0.05 = Q
議決権のある株式1株の評価額=(B×議決権のある株式総数+Q)
÷ 議決権のある株式総数
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A: |
調整計算前の無議決権株式1株あたりの評価額 |
B: |
調整計算前の議決権のある株式1株あたりの評価額 |
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(注1) |
「株式総数」は、同族株主が相続又は遺贈により取得した株式総数をいう(配当還元方式により評価する株式、および社債類似株式を除く) |
(注2) |
A及びBの計算において、当該会社が社債類似株式を発行している場合は、社債類似株式以外の株式の評価に当たっては、社債類似株式を社債として計算する |
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2. 社債類似株式 |
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次の条件を満たす株式は、経済的実質が社債に類似していると認められることから、利付公社債の評価により評価するが、株式でもあることから、経過利息に相当する配当金の加算は行わない。 |
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(1) |
配当金は優先して分配する。
ある事業年度の配当金が優先配当に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積するが、優先配当金を超えて配当しない。
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(2) |
残余財産の分配については、発行価額を超えて分配しない。 |
(3) |
一定期日において、発行会社はこの株式の全部を発行価額で償還する。 |
(4) |
議決権を有しない。 |
(5) |
他の株式を対価とする取得請求権を有しない。 |
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3. 拒否権付き株式 |
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拒否権を考慮せずに評価する。
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(この制度は、小規模宅地等の課税価格計算の特例と選択摘要です。
ただし小規模宅地等の面積が、限度面積の100%に満たない場合は、満たない部分に対応する同族会社株式について、この規定を併用し10%減額することができます。
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