平成19年度税制改正で、特定同族株式等の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例が新たに設けられました。 |
| 【概要】 |
特定受贈者が 平成19年1月1日から平成20年12月31日までの間に、
60歳以上の親である贈与者から、贈与により、
特定同族株式を取得 (500万円以上の取得に限る)した場合に、一定の要件を満たすときは、 相続時精算課税の適用を選択することができます。
この場合の特別控除額は、
一般の2,500万円に500万円が上乗せされ3,000万円になります。
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【適用要件】 |
この特例の適用を受けるには、下記の1.から5.の全ての要件を満たすことが必要です。 |
1. |
特定受贈者 |
(1) |
贈与を受けたときに、日本国内に住所を有していること。
日本国内に住所を有しない場合は、
日本国籍を有し、贈与前5年以内に、日本国内に住所を有したこと。
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(2) |
贈与者の直系卑属である推定相続人の1人で、贈与を受けた年の1月1日現在で20歳以上。 |
(3) |
贈与を受けた年の12月31日現在で、特定同族株式の発行法人である特定同族法人の役員である。 |
(4) |
贈与者の推定相続人全員の同意を得ている。 |
2. |
贈与者 |
(1) |
贈与した年の1月1日現在で60歳以上。 |
(2) |
贈与の直前に、特定同族法人の代表者である。 |
(3) |
贈与の直前に、特定同族法人の発行済株式総数等の50%超かつ、議決権の
50%超を有すること。 |
3. |
特定同族株式 |
(1) |
議決権に制限がない。 |
(2) |
株式の全てが、金融商品取引所に上場されていない。 |
4. |
特定同族法人
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(1) |
贈与のときにおいて、会社代表者は贈与者1人のみである。 |
(2) |
清算中の法人でない。 |
(3) |
時価総額(相続税評価による時価総額)が20億円未満である。 |
(4) |
種類株式発行会社である場合は、ある種類の株式の内容として、会社法
第108条第1項第8号に掲げる事項についての定款の定めを設けていないこと。 (要するに黄金株と呼ばれる拒否権付き株式を持たないこと)
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5. |
確認書の提出
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確認日(贈与を受けた年の翌年3月15日から4年を経過する日)において 次のすべてを満たすことについて、経済産業局長が確認をし、確認をしたことを証する 「確認書」を当該確認日の翌日から2ヶ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出することが確実であると見込まれること。
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(1) |
受贈者が、特定同族法人の代表者になったこと、及び発行済株式総数の50%超、かつ議決権の50%超を有すること。 |
(2) |
特定同族法人の代表者は、受贈者1人のみであること。 |
(3) |
清算中の法人でないこと |
(4) |
種類株式発行会社である場合は、ある種類の株式の内容として、会社法
第108条第1項第8号に掲げる事項についての定款の定めを設けていないこと。
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この制度を適用した場合は、相続発生時には、小規模宅地等の課税価格計算の特例及び特定事業用資産の課税価格計算の特例が使えなくなります。
同族株式であっても、一般の相続時精算課税(相続税法21条の9)の適用により、2,500万円までの特別控除および税率20%の適用は可能です。この場合は、相続時の課税価格計算の特例による10%減額の適用も選択可能です(特定事業用資産の課税価格計算の特例(措置法69条の5)参照)
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