相続等により取引相場のない株式を取得した場合に、取得した者が同族株主に該当する場合の、原則的評価方式による相続税評価額を下記により計算します。
原則的評価方式とは、評価会社の類似業種比準価額及び純資産価額を求め、これらを加重平均した価額を評価額とするものです。加重する割合は、会社の事業規模の大小に応じて規定され、また会社の事業規模は、業種別に、従業員数、総資産、売上高等に基づき、大会社から小会社まで5段階に区分されています。
以下で、会社の規模の判定、類似業種比準価額の計算、純資産価額の計算の順に進むことにより、これらの判定や計算が行えます。
評価額計算については、平成21年1月1日現在の相続税法及び関連法令に準拠しております。類似業種比準価額計算上の業種目別株価等は平成21年6月8日付「課評2−10」より平成20年平均値を使用し、また業種区分は中分類(中分類のない業種は大分類)を使用しております。
評価会社が特定の評価会社に該当する場合などの、特殊な計算は省略しております。
計算結果は概算値であり、税務申告等に使用できるものではありません。
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